看護師による特定行為について
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為になります。この行為は看護師特定行為研修を修了し、実践的な理解力、思考力および判断力のほか、高度で専門的な知識・技能を身につけた看護師だけが実践可能な診療の補助行為になります。
特定行為区分 | 特定行為 |
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栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
脱水症状に対する輸液による補正 | |
創傷管理関連 | 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |
創傷に対する陰圧閉鎖療法 | |
感染に係る薬剤投与関連 | 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 |
看護師特定行為実習について
当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」における指定研修機関として実習を行っています。
実習中の看護師は、指定研修機関での筆記試験、実技試験に合格したのち、指導医師の指導のもと実習を行っています。
看護師の特定行為実践および特定行為実習の包括同意についてのお願い
上記にお示しした看護師の特定行為実践および特定行為実習に関しましては、包括同意をもってご了承頂いたものと判断させて頂きます。
ご同意頂けない場合は、当該病棟の看護師長または患者相談窓口までお申し出ください。
同意頂けない場合であっても、治療および看護上において不利益を被ることはありません。また、個人情報につきましても適切に管理いたします。
ご理解とご協力の程、お願いいたします。
医療法人財団 荻窪病院
病院長